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下にスライドして行って、見てくださいね。

合法CB 検定機・みなし技適について
記述しているサイトの紹介です。
 2025.09.06 更新

ネット検索をしていたら、下記のブログを発見しました。
ゴン 様のブログ記事で、近畿総合通信局との やりとりの内容が紹介されています。
URL、飛び先は 下記の通りです。

BCNR33 GT−Rが好き(*´∇`*)カメラ・動画作りも好き!(´Д`)ハァハァ
2023年5月のブログ記事です。
新スプリアス! 新技適・旧技適・検定機・みなし技適 今現在使えるのはどれ!?

【 今まで 定 説 とされていた内容 】
みなし技適 の適用については、『 型式検定機は 当時の免許状が無いと違法になる。』
と言う内容が " 定 説 " とされて流布されていました。
つまり、" 検定機と当時の免許状がセット" じゃないとダメと言う内容でした。

【 ゴン様 のブログ内での解説 】
検定機とセットで必要とされていた当時の免許状について
『 電波法第24条により 「効力を失った免許状は返納する義務」 があるので、
当時の免許状を確認資料として求める事はありません。』

と言う近畿総合通信局からの回答には、納得です。

つまり、みなし技適の法施行時には、適用条件として " 検定機と免許状がセットで必要 "となるが
同時に、その免許状は効力を失うので返納する義務が発生します。
法律として 「効力を失った免許状は返納する義務」 があるので
持っていれば 違法状態 です。

今まで流布されていた 『 型式検定機は 当時の免許状が無いと違法になる。』 と言う
内容は、法的に否定された事になります。

また、封印に関する質問への回答も掲載されているのが
興味深いですね。
正しい情報をブログ内で公表してくれた ゴン様 には、感謝致します。

【 言ってもしかたのないこと ⇒ いわゆる愚痴 】 2025.09.06 追記
違法な輸出用CB機を改造して、 28MHzのアマ機として再生使用すると言うのが
このサイトを始めた 主な趣旨となります。

" 検定機 " の場合は、合法的に使用できないと言う事であれば
28MHzのアマ機として生かしてやりたいと言う動機がありました。

" 使用できない物 " と思っていたので 状態の良い検定機であっても
手を入れて、28MHzアマ機として再生させていました。
しかし、その前提となる " 使用できない " と言う情報が間違っていました。

今まで、かなり不遇な扱いを受けた検定機も多かったのではないでしょうか。
自分のサイト内における記述についても、修正しました。

記載間違い等がありましたら、ご連絡をお願い致します。

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