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合法CB 免許申請書 RJ-8 資料 ( 昭和42〜47年頃 ) 2016.06.15UP
ナショナルの合法CB機 RJ-8 に添付されていた免許申請書です。
免許申請の仕方や、取り扱い説明書などの画像を、まとめて載せておきます。
8チャンネル機が許可される前の申請書なので、希望周波数欄は、2チャンネル分しかありません。
現在の技適制度と違う為、検定番号や、検定年月日は、個体毎に付けられる番号ではありません。
C67027 昭和42年12月15日 と言う内容が、すべての RJ-8 の記銘板に記載されています。
個体毎の申請ではないため、本体が手元に無くても、申請すると、免許はもらえたみたいですね。
よく見ると、当時のCB運用の概要が分かります。
通信の相手方は、自己の受信設備でもOKのようです。(ワイヤレスマイク的な使用法でしょうか。)
拡大解釈すると、送受信のセパレート運用ですよね。
常置場所ですが、船舶の場合は、港の名前を記載します。
船名が、○○丸 と言うように、最後に 「丸」 が付く事を前提としています。
現在のように、英文字の船名とか、ダメだったのでしょうか?
昭和43年に、郵便番号制度が開始されたようです。 まだ、番号が3桁みたいですね。
下に、画像が14枚続きます。
免許は、郵政大臣名で発行されます。 今思うと、凄いかもしれません。
当時の申請料は、1台 500円です。 今なら、500円玉一枚、安いですね。
なんと、ボールペンでの記入は、ダメだったようです。
まだ、入学祝に万年筆を買ってもらうような時代ですからね。
この辺は、アマチュア局と、あまり違いが無い様な気がします。
管理局の管轄区域を見て、何か気づきましたか?
都道府県の数が、46 しかありません。 九州電波管理局の管轄に、沖縄県がない!
この当時、沖縄県は、アメリカ合衆国の管轄下に置かれていました。
本土に復帰したのは、昭和47年5月15日です。
復帰前の沖縄では、電波法の適用がどうなっていたのか、興味深いところです。
日本人である事が、免許の必須条件ですね。
7 ) ウ 27.040MC の記載がありません。
この周波数だけ、北洋漁業区域で、許可されていたのでしょうか?
5 ) ア 今でも話題に上る、封印の事が書かれていますね。
5 ) イ この頃から、具体的に、竹ざおアンテナのイケナイ使用例が書かれています。w
運用方法等が、詳しく説明されています。
2 ) イ を見ると、他人の用事や、貸し出しはダメとありますね。
しかし、下の方に記載のある 8 ) イ を見てください。
実際に、再免許申請をした人は、いたのでしょうか?
自分の廻りでは、再免許を受けたと言う話しは、聞いたことがありませんでした。
8 ) イ に記載されている内容の根拠が良く分かりません。
他人は、ダメでも、身内なら OK なんですね。
使用人です。 と、言えば、他人でも使用して良いのか?w
個人に免許が発行される訳ですが、実際は検定機に免許が付いている
と言う考え方に近いと思われます。
ナショナルの RJ-8 の画像です。中身は、RJ-7 と、ほとんど変わりありません。
あて先が、電波管理局になっています。
免許が送られてくる、返信用封筒です。
販売店の展示用値札ですね。 価格が6500円。
今なら、お手ごろ価格?かな。
保証書です。 未記入でした。
冗談で、切手を貼って、送って見ようかな。w
取り扱い説明書です。 下に、6枚続きます。
汽車 = 蒸気機関車を動力とする鉄道車両、つまりSLですね。
定格から見ると、送信部は、学研ラジホーンと同じで、水晶発振の1石です。
受信部も、ミキサーから始まっていますので、RJ-7 と同じ構成ですね。 アルカリ乾電池が、まだ普及していない時代です。
古い資料ですが、皆さんの参考になれば、幸いです。
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